今日は東京での『新型コロナウイルス感染症』の感染者数が最多を更新し、『243人』という数字が発表されています。
そんな中、業績の悪化に伴い『役員報酬』を減額することを検討されている事業者もあることでしょう。
皆さん、こんにちは。
業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。
さて、『新型コロナウイルス感染症』の影響で『役員報酬』を期中で減額しよと検討している中小・零細企業の役員の方もいるかと思います。
この『役員報酬』、原則的にには期中に増減させることは不可とされていますが、それにも例外はあります。
役員報酬は改定できる場合もある
『役員報酬』は増減させることによって利益操作が可能になってしまうことから原則的に期中に変動させることは不可となっています。
しかし、これにも例外があり、『業績悪化による減額改定』は利益操作には相当せず、やむを得ない事情により減額せざるを得ないものとされます。
まさに今回の『新型コロナウイルス感染症』の影響によって業績が悪化し、『役員報酬』を減額せざるを得ない場合には『減額改定』することは可能です。
ただし、期首月まで遡及することはできません。
あくまでもそれを実施せざるを得ない月から期末までとなります。
もし実施される場合に注意していただきたいのは、『役員報酬』の『減額改定』の実施により概ね『社会保険料』が改定になりますので、その改定も行うことになります。
現時点においては先々どのようになっていくのかは不明な状態ではありますが、何とか踏ん張りながら頑張りましょう!