雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)を定めるとともに、障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を講ずる。
皆さん、こんにちは。
業務コンサルタントの高橋です。
平成28年4月(一部公布日又は平成30年4月)より、改正障害者雇用促進法が施行されています。
今日は、その改正の概要をお話ししておきます。
改正障害者雇用促進法の概要
1.障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応
(1)障害者に対する差別の禁止
雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いを禁止する。
(2)合理的配慮の提供義務
事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。
ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く。
(想定される例)
・ 車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること
・ 知的障害を持つ方に合わせて、口頭だけでなく分かりやすい文書・絵図を用いて説明すること
→(1)(2)については、公労使障の四者で構成される労働政策審議会の意見を聴いて定める「指針」において
具体的な事例を示す。
(3)苦情処理・紛争解決援助
① 事業主に対して、(1)(2)に係るその雇用する障害者からの苦情を自主的に解決することを努力義務化。
② (1)(2)に係る紛争について、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の特例(紛争調整委員会による調停
や都道府県労働局長による勧告等)を整備。2.法定雇用率の算定基礎の見直し
法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える。ただし、施行(H30)後5年間に限り、精神障害者を法定雇用率の算定
基礎に加えることに伴う法定雇用率の引上げ分について、本来の計算式で算定した率よりも低くすることを可能とする。3.その他
障害者の範囲の明確化その他の所要の措置を講ずる。※施行期日:平成28年4月1日(ただし、2は平成30年4月1日、3(障害者の範囲の明確化に限る。)は公布日(平成25年6月19日))
差別の禁止・合理的配慮の提供義務
このように、障害者であることを理由に差別的な扱いを禁止し、その者に対する相応の配慮を要する改正法が施行されています。
例えば、募集・採用に関して障害などを理由として採用を拒否すること、賃金を引き下げること、低い賃金設定、昇給をさせないこと、研修・実習を受けさせないこと、食堂・休憩室の利用を認めないことなど、これらは全て差別的な扱いとなりますので、それらは障害のない者と同等に扱わなければなりません。
また、募集・採用に関して試験の回答時間を延長することや回答方法を工夫すること、社内における車いす利用者への机・作業台の高さ調整、口頭・文書・絵図を用いた説明や筆談、手話通訳者の配置・派遣や雇用主との間で調整する相談員の設置、通勤ラッシュを避けるための勤務時間変更などに対して、合理的な配慮をすることを求めています。
注:1.不当な差別的取扱いを禁止。このため、職業能力等を適正に評価した結果といった合理的な理由による異なる取扱いが禁止されるものではない。
2.事業主に対して過重な負担を及ぼすときは提供義務を負わない。
従来より差別などはあってはいけませんが、今後、よりそういったことへの認識や配慮が必要です。