昨今においては、クレジットカードをはじめ、さまざまなポイント還元が存在しますが、それを使っての購入は経費として処理してはいけません。

ポイント

皆さん、こんにちは。

業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。

冒頭に書いた話しはよくある話しで、ビジネス用のカードなどにおいて処理されたものであれば間違うことはないですが、個人で立替を行った場合において問題が発生することになります。

ポイントで購入したものは経費ではありません

クレジットカードなどにおいても、ビジネス用のものと個人用のものをそれぞれ所持している方は良いのですが、すべてを個人用のカードで処理をされていたり、従業員が個人用のカードで立替した時などの場合には問題が生じる場合があります。

例えば、1,000円分の事務用品をビジネスカードで購入した際、ビジネスカードから交換されていたポイントを購入代金の一部として充当した場合、これは商品購入時の値引きに相当します。

従って、500円分のポイントを使い、残りの500円分をカード決済した場合に経費として処理できるのは500円分だけということになります。

これは個人で立替をした場合でも同じで、ポイントを一部に使用したということであれば、それは値引きを受けたということになります。

その場合、経費精算できる金額は商品の代金とイコールにはならず、実際にカード決済、もしくは現金で支払った金額だけが経費の対象ということになります。

この問題、そもそも論を言えば、個人が立替を行う際に個人で貯めたポイントを使用するということ自体が間違いです。

もし立替を行うにしても、全額をカード決済、もしくは現金で支払いをしてもらい、それを経費精算するという方法が正しい処理の仕方ということになります。

ちなみに、経費立替に際して個人のクレジットカードなどで決済をし、それによって還元されたポイントは厳密に言えば会社のものということになります。

しかし、会社に渡すことは現実的に不可能ですから、次回の経費立替の際に使用するという取り決めをしておくか、経費立替は現金のみということにしておかないと、極論はポイント分を会社からもらったということで所得扱いされる可能性を秘めたものになりますので注意が必要です。

ご参考までに。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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