本社機能の移転・拡充を考えている事業者の方、地方に本社機能を移転・拡充することで税制上の優遇措置の適用を受けることができることをご存知ですか?

本社

皆さん、こんにちは。

業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。

『地方創生』をスローガンに掲げている安倍内閣の肝いりの新制度として、『地方拠点強化税制』というものが2015年度から新設されています。

この地方拠点強化税制というものは、東京23区から地方に本社機能を移転したり地方において本社機能を拡充する事業者が、税制上の優遇措置の適用を受けることができるというものです。

地方の本社機能を拡充する拡充型

まず、地方に本社を置く企業がその本社を増築する場合などにおいて、下記の優遇措置の適用を受けることができます。

<オフィス減税>

建物等の取得価格に対し特別償却15%または税額控除4%(※)

※ 計画認定が平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日)の場合は2%

【適用要件】対象:事業所・研究所・研修所の建物、建物付属設備、構築物

      取得価格:2,000万円以上(中小企業者1,000万円以上)

【適用期間】平成30年3月31日までに移転・拡充先となる都道府県知事の認定が必要

【限度額】税額控除を活用する場合、当期法人税額等の20%

<雇用促進税制>

特定業務施設の当期増加雇用者に対して以下のとおり税額控除

(ただし、法人全体の増加雇用者数を上限)

① 法人全体の雇用者増加率が10%以上の場合は1人あたり50万円

② 法人全体の雇用者増加率が10%未満の場合は1人あたり20万円

【適用条件】・適用年度中に雇用保険一般被保険者の数が5人(中小企業者2人)以上増加

      ・適用年度及びその前事業年度中に事業主都合による離職者がいないこと

      ・適用年度における「支払給与額」が、その前事業年度よりも、一定以上増加等

【限度額】雇用促進税制とオフィス減税合わせて当期法人税額等の30%

地方に本社機能を移転する移転型

次に、拡充型よりも有利な税制優遇措置の適用を受けることができる移転型がありますが、その場合は下記の優遇措置の適用を受けることができます。

<オフィス減税>

建物等の取得価額に対し特別償却25%または税額控除7%(※)

※ 計画認定が平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日)の場合は4%

【適用要件】対象:事業所・研究所・研修所の建物、建物付属設備、構築物

      取得価格:2,000万円以上(中小企業者1,000万円以上)

【適用期間】平成30年3月31日までに移転・拡充先となる都道府県知事の認定が必要

【限度額】税額控除を活用する場合、当期法人税額等の20%

<雇用促進税制>

① 当該特定業務施設の当期増加雇用者1人あたり50万円または20万円を税額控除(初年度)

(ただし、法人全体の増加雇用者数を上限)

② ①に加え、東京23区からの移転者を含む当該地方事務所の当期増加雇用者1人あたり30万円の税額控除を追加

(※②は最大3年間継続。ただし、当該特定業務施設の雇用者数または法人全体の雇用者数が減少した後は不適用)

【適用条件】・適用年度中に雇用保険一般被保険者の数が5人(中小企業者2人)以上増加

      ・適用年度及びその前事業年度中に事業主都合による離職者がいないこと

      ・適用年度における「支払給与額」が、その前事業年度よりも、一定以上増加等

【限度額】雇用促進税制とオフィス減税合わせて当期法人税額等の30%

簡単ではありますがこのような優遇措置の適用を受けることができますので、地方での本社機能の移転・拡充の際は是非活用してみてください。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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