消費税率が5%から8%変わった2年半前の平成26年4月1日、領収書等(金銭又は有価証券の受取書)に係る印紙の非課税範囲に関しても変更がありました。

領収書

皆さん、こんにちは。

業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。

消費税が8%に変わった時、少々忘れられていたことがあります。

それは、領収書等に係る印紙の非課税範囲の拡大です。

領収書等に係る印紙の非課税範囲

領収書に印紙を貼る必要がある認識は、ずっと3万円というラインで意識されていました。

しかし、それは平成26年3月31日までの話しで、平成26年4月1日以降からは5万円以上の領収書に対して印紙を貼るという、非課税範囲の拡大があったのです。

商売をされておられる方であればここは大丈夫でしょう。

今日の本題はそれではありません。

印紙の非課税範囲は税込か税抜か

今日の本題はこれです。

領収書に貼る印紙の非課税範囲は税込なのか税抜なのか。

これ、結構認識が間違っている方は多くいらっしゃいます。

領収書の印紙の非課税範囲は税抜になります。

つまり、税抜で50,000円以上のものに対して領収書に印紙を貼るということです。

逆に言えば、税込で53,999円までのものに対しては領収書に印紙を貼る必要はありません。

(税抜にした場合、49,999円になりますから、5万円未満の非課税範囲ということです。)

領収書記載の注意事項

ただし、1つ注意しなければいけないことがあります。

税抜金額を領収書に記載する必要があるということです。

そして、その記載方法には3つの方法があります。

例として、税抜49,000円、税込52,920円を例に記載してみます。

1.領収金額:52,920円(内、消費税:3,920円)

2.領収金額:52,920円(税抜金額:49,000円)

3.領収金額:52,920円(税抜金額:49,000円、消費税:3,920円)

このように、領収金額のうちの消費税額はいくらかを記載するか、税抜金額はいくらかを記載するか、税抜金額と消費税の両方を記載するかのいずれかになります。

世の中には印紙代を節約するためのシミュレーションソフトもあるくらいです。

『塵も積もれば山となる』ですから、スタッフの皆さんには徹底してもらうよう通達してあげてください。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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