令和2年9月までは年末調整で使用する書類のうち、保険料控除証明書等は、保険会社等から従業員に交付された書面(ハガキ等)で給与の支払い者に提出していました。
皆さん、こんにちは。
業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。
さて、今年の10月から年末調整が少々楽になることがあります。
年末調整手続を電子で簡便化
今年の10月から保険料控除申告書等について、保険会社等から従業員に交付された電子的控除証明書等(データ)で給与の支払い者に提出することが可能となりました。
従業員が行う控除申告書の作成から給与担当者への提出、給与担当者が行う年税額の計算まで全てをデータによる処理が可能となり、年末調整手続が簡便化されることになります。
<従業員のメリット>
・保険会社等から交付される書面(ハガキ等)の内容を、控除申告書に転記する必要がなくなる
・控除額が自動計算されるため、手計算する必要がなくなる
<給与担当者のメリット>
・従業員がデータを利用して控除申告書を作成するため、記載誤りがなくあんることから、従業員への問い合わせ事務が削減できる
・控除額が自動計算されるため検算が不要となり、給与システム等への入力事務を自動化できる
・控除申告書等(書面)の保管が不要になる
注1:従業員から提供された控除申告書等データを活用するためには、現在の給与システム等への改修が必要
注2:従業員が控除申告書データを作成するためのソフトウェアを国税庁から無料で提供されます(令和2年10月公開予定)
<年末調整手続の電子化への準備>
給与の支払者が所轄税務署長に、『源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書』を提出し、その承認をうける必要がある
・保険料控除証明書等のデータは、従業員がマイナポータルを利用するか、保険会社等の『お客様ページ』からダウンロードするなどの方法で取得する
以上のようになっています。
ご参考までに
Ads
この記事を書いた人
- 高橋 晋吾 (Shingo Takahashi)
- 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
- 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
- (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)