以前、パート労働者の保険適用が拡大の記事でも書かせていただきましたが、2016年(平成28年)10月1日から社会保険の適用拡大が始まります。

これらに関してはどのように対処すべきなのでしょうか?

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皆さん、こんにちは。

業務コンサルタントの高橋です。

今年の10月1日から開始となる短時間労働者の厚生年金保険等の適用ですが、少々見直しをした方がよさそうです。

特定適用事業者をおさらい

今回の適用拡大に関しては、特定適用事業者に勤務する短時間労働者が新たな適用対象となるわけですが、特定適用事業所というのは、同一事業主の適用事業所の厚生年金保険被保険者数の合計が常時500人を超える事業所のことを言います。

この同一事業主の適用事業所とは、法人であれば法人番号が同じ適用事業所、個人であれば現在の適用事業所ということになります。

また、常時とは、1年のうち6ヶ月以上、厚生年金保険被保険者数の合計が500人を超えることが見込まれる場合です。

短時間労働者をおさらい

では、実際にどのような人が対象になるのかですが、勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、次の4項目すべてに該当する者になります。

1.週の所定労働時間が20時間以上であること

2.賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること

3.勤務期間が1年以上見込まれること

4.学生ではないこと

何を基準として判断するのか

実際に適用対象となるのか否かに関しては所定労働時間にて判断することになりますが、これは、就業規則や雇用契約書等によって判断することになります。

主婦層がパート勤務しているケースにおいては雇用契約書によって判断することになるでしょう。

雇用契約書の見直し

人によっては今回の厚生年金保険等の適用を望まない方もおられるかと思いますが、望んでいなくても条件を満たしてしまう場合は適用対象となってしまいます。

そのため、人によっては雇用契約書を交わし直す必要性もでてきます(以前のままだと適用対象になってしまうこともある)。

これらに関しては、今のうちからパート従業員などに対してアンケートなどを実施し、制度の内容などを説明した上で、加入を希望するか否かや、どの程度勤務したいかなどの調査を行うことから始めるべきでしょう。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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