著作権、あまく考えていると非常に痛い目にあってしまう可能性があります。

そこで、改めて著作権侵害に対して考えてみることにします。

法律本

皆さん、こんにちは。

業務コンサルタントの高橋です。

アニメキャラクターなどの絵を描くことはよくある話しではありますが、それには

少々危険が伴うこともあります。

この行為は、基本的には著作権侵害に当たるということです。

他者の著作物の無断複製に当たるのです。

ただし、個人的であったり、家庭内のことであれば例外規定の範囲になります。

(学校などの教育機関の授業で使うことも例外の範囲となります。)

しかし、これが業務的なものであったり、WEB上に公開されるようなものであった

とするならばどうでしょうか?

個人的な楽しみの範囲を当然超えていますので、著作権侵害に当たります。

では、無償であったならば良いのか?

ダメです。

著作権侵害に、有償であるか無償であるかは関係ありません。

また、上手く描かれているかどうかに関しても、他者が見て判断できてしまう

ようであればNGな可能性が高いです。

さらに、こういったキャラクター物などは商標登録されていることが多いですから、

その場合、商業権侵害ということにもなります。

複製したわけではなくても、過去に目にしたものがイメージとして浮かび、

結果として似てしまうことも可能性的には否定できませんが、最悪な結果に

ならないよう、気をつけなければいけません。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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