近年、インターネットの普及とともに『インターネット通販』は右肩上がりに伸びていますが、一方では商品の返品・交換に関するトラブルが多く存在しています。

返品・交換について

皆さん、こんにちは。

業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。

ECサイトを運営している事業者の皆さん、そこに『返品特約』に関する条項が抜けていることはありませんか?

通販サイトの広告に返品特約が必須な理由

最近に至っては『返品特約』が抜けている事業者は少ないのかとは思いますが、これ、万が一抜けていたりすると損失を被ることになり兼ねません。

随分前になりますが『特定商取引法』の改正があり、それまでは『指定商品・指定役務・指定権利』だけが規制対象でした。

しかし、それによって消費者被害が多発したため、原則として『すべての商品及び役務』が規制対象となったのです。

つまり、『クーリング・オフ』の対象ということです。

ただし、これには続きがあります。

『広告』に『返品特約』がない場合、『商品到着後8日以内』であれば『送料を消費者が負担』することで返品が可能ですが、事業者が通信販売の『広告』で『返品特約に関する記載』を経済産業省令で定めたルールにより行った場合はその限りではありません。

つまり、『返品特約』の記載を適切に行っているのであれば問答無用で返品されてしまうことはないということです。

基本的には自社の商品を喜んでいただけるお客様であると願いたいところではありますが、実質的にはそのようなお客様ばかりではありませんので、最低限の自己防衛は必要となります。

特に、『オーダー商品』の場合はそれ専用に資材調達したりする場合もあるかと思いますので、『返品特約』の記載がないと大変なことになってしまいます。

商品が破損していた場合や不具合があった場合などは商品到着後から〇日以内にご連絡をいただくことや、お客様都合による返品・交換は受け付けていないことなどはわかりやすく明記し、それらをご理解の上で購入していただくことは非常に重要です。

※ 『広告』とは、インターネット通販で言えば『ご利用ガイド』や『特定商取引に関する法律に基づく表記』などにおいて消費者にアナウンスを行う部分のことになります。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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