領収書を発行する際、収入印紙を貼ってから書き損じに気付いてしまった。

そんな時、あなたならどうしますか?

印紙税

皆さん、こんにちは。

業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。

領収書の書き損じは誰しも経験があることかと思いますが、そんな時、既に領収書に収入印紙を貼ってしまった後であった場合にはどうしますか?

領収書の書き損じで生じた収入印紙

領収書の書き損じにより生じた収入印紙、これは全く無駄にはしないことができます。

こういった場合においては、税務署に対して『印紙税過誤納(確認申請・充当請求)』の手続きを行うことができます。

これを行うことでどのようになるのか?

無駄にしてしまったと思われる収入印紙代が戻ってきます。

国税庁のホームページによると以下のように説明されています。

[概要]
印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙をはったときや所定の印紙税額を超えた収入印紙をはったとき等に、印紙税の還付や充当を受けるため、その事実の確認及び過誤納金の充当の請求をする場合の手続です。
なお、収入印紙は国の各種手数料の納付などにも使用されますが、これらの納付のために誤って収入印紙をはった場合などは、印紙税の還付の対象になりません。

[手続根拠]
印紙税法第14条第1項、第2項、印紙税法施行令第14条第1項、第4項

[手続対象者]
印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙をはったときや所定の印紙税額を超えた収入印紙をはったとき等に、印紙税の還付や充当を受けるため、その事実の確認の申請をしようとする者又はその事実の確認に併せて充当の請求をしようとする者

[提出時期]
過誤納となっている文書を作成した日等から5年以内

[提出方法]
確認申請書又は充当請求書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。

[手数料]
手数料は不要です。

[添付書類・部数]
当該過誤納となった事実を証するため必要な文書その他の物件を提示して下さい。

ということです。

これらにおいて、収入印紙の貼られた原本をそのまま保管し、その原本を添付して提出する必要があります。

ご参考までに。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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