平成29年度税制改正において配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年分以後の所得税について適用されることになりました。

源泉所得税の改正(配偶者控除・配偶者特別控除)

皆さん、こんにちは。

業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。

今日は配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われた件に関してお伝えします。

それでは早速見ていきましょう。

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額

従来の場合、配偶者特別控除について居住(納税)者の所得制限はありましたが、配偶者控除に関しては所得制限はありませんでした。

しかし、平成30年分以後の所得税については配偶者控除及び配偶者特別控除について居住(納税)者の所得制限が設けられることとなり、居住(納税)者の合計所得金額が1,000万円を超える居住(納税)者については配偶者控除の適用を受けることはできないこととなりました。

また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が30万円超え123万円以下とされることになりました。

控除額は以下の一覧表を参照してください。

配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表

配偶者に係る扶養親族の数の計算

従来の場合、税額表の甲欄を使用して給与等に対する源泉徴収税額を求める際、居住(納税)者が控除対象配偶者を有する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算し、その控除対象配偶者が障害者(特別障害者を含む)に該当する場合、扶養親族等の数に1人を加えて計算することになっていました。

改正後は、税額表の甲欄を使用して給与等に対する源泉徴収税額を求める際、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされ、同一生計配偶者が障害者に該当する場合、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。

扶養親族等の数え方は以下の一覧表を参照してください。

配偶者に係る扶養親族等の数の数え方

扶養控除等申告書等の様式変更

最後に、給与所得者の配偶者特別控除申告書が給与所得者の配偶者控除等申告書に改められ、以下の申告書の記載事項の見直しが行われています。

1.給与所得者の扶養控除等申告書

2.公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

3.従たる給与についての扶養控除等申告書

以上のような改正が行われており、平成30年分以後の所得税についての適用となります。

ご参考までに。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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