セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、
取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、
保証限度額の別枠化等を行う制度です。
皆さん、こんにちは。
業務コンサルタントの高橋です。
取引先の影響、自社の業績悪化、災害などによって生じる一番大きな問題は、やはり資金。
そんな不足の事態には、セーフティネット保証(経営安定関連保証)というものもあります。
これを使うことにより、通常の一般保証とは別枠にて融資を受けることが可能になります。
(金融機関や保証協会の審査の結果によっては融資がおりない可能性もあります。)
また、このセーフティネット保証には下記のものがあります。
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
それぞれの詳細は中小企業庁のホームページを参照ください。中小企業庁の該当ページ
上記のセーフティネット保証の対象となる中小企業は、
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。
となっています。
上記の条件に当てはまり、どうにも資金繰りの目途が立たない場合には当該制度を活用する
のも一つの手かもしれません。
注:借入は他人に迷惑を掛けないことが大原則であることをお忘れなく。