経済産業省は昨日、エアバッグなどの自動車安全部品を製造するタカタの経営破綻に伴い、中小企業・小規模事業者を対象とした取引関係企業に対して、資金繰り等に関する相談窓口を設置し、公的金融機関による資金繰り支援を行うと発表しました。

皆さん、こんにちは。
業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。
2017年6月26日、タカタはは東京地方裁判所に民事再生法を申請しました。
関連会社のタカタ九州、タカタサービスも民事再生法を申請し、海外子会社12社においても同日、米国連邦破産法第11章(日本の民事再生法に相当)に基づく再生手続き適用を米国デラウェア州連邦破産裁判所に申請しました。
これらに関連して世耕経済産業大臣は、『セーフティネット1号』などの対策を早急におこなうように事務方に指示したとのこと。
では、セーフティネット1号とはどのようなものなのでしょうか?
セーフティネット保証制度(1号:連鎖倒産防止)
世耕経済産業大臣が事務方に指示した『セーフティネット1号』とは、
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置
とされています。
今回の件で言えば、タカタの一次下請けや二次下請けが、滋賀をはじめ東京、大阪、愛知などに数多く存在するわけですが、その下請企業などがタカタに対する売掛債権などが回収不能で貸し倒れとなることによって資金繰りに問題が生じ、連鎖倒産しないようにするための救済措置ということになりなります。
また、対象となるのは以下の通りです。
<対象となる中小企業・小規模事業者>
・当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
・当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
このどちらかに該当すれば対象となります。
そして昨日より、全国の信用保証協会においてセーフティネット保証制度1号の事前相談が開始されたようです。
ご参考までに。