民法制定から121年、契約に関するルールの抜本的な見直しを行う民法改正案は、今国会で成立する見通しとなりました。
皆さん、こんにちは。
業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。
お金の貸し借りや商品の売買といった契約のルールを大幅に見直す民法改正案に関して、衆院法務委員会は12日、賛成多数で可決しました。
この民法改正案は今国会で成立する見通しですが、実際にはどのような改正になるのでしょうか?
未払い金の消滅時効が5年に統一
民法改正案のポイントの1つとして、未払い金が請求できなくなる消滅時効があります。
現行法においては業種ごとに期限の長さが設けられており、飲食代金やホテルの宿泊費は1年、弁護士費用は2年、病院の診療費や工事代金は3年などとなっています。
しかし本改正案では、原則『支払いを請求できると知った時から5年』に統一とされています。
約款の規定が新設される
本改正案においては、新たに『約款』の規定が新設されます。
インターネット通販などの契約で条件として示されている約款は今後、合意すれば内容を理解していなくても契約が成立すると定められます。
しかし、顧客側に一方的に不利益となる内容は無効ともなります。
民法改正案のその他のポイント
その他のポイントとしては以下のことがあります。
・契約時に利率の取り決めがない場合に適用される法定利率は年5%固定制から年3%変動制に(3年ごとに見直す計画)
・中小企業が融資を受ける際、経営と無関係な第三者の個人を保証人とする場合は公証人による意思確認が必要
・判断能力を有しない人の法律行為は無効であることを明記
・住居の賃貸借契約に関して敷金の定義や変換時期と範囲を定め、経年劣化の修繕は家主負担と明示
このような改正案となっています。
ご参考までに。