SBIR(中小企業技術革新制度)は、中小企業者及び事業を営んでいない個人の新たな事業活動の促進を図るものです。 国の研究開発事業について、中小企業者等に参加機会の増大を図るとともに、それによって得られた研究開発成果の事業化を支援します。
皆さん、こんにちは。
業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。
中小企業施策の一つに、SBIR(中小企業技術革新制度)というものがあります。
研究開発のための補助金・委託費等の中から、中小企業者等の皆様が御活用でき、その研究開発成果を活用して事業を行えるものを選び、SBIR特定補助金等として指定しています。毎年度、実効性ある支出機会の増加を図るため、 指定したSBIR特定補助金等における中小企業者等向け支出目標額を定めています。
また、SBIR特定補助金等の交付を受けた中小企業者等の皆様が、SBIR特定補助金等を受けて研究開発を行い、その成果を事業化する際に、 様々な支援策を設けております。
SBIR制度は、省庁横断的な制度であり、現在SBIR制度に参加している省庁は、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省の7省に上ります。
SBIRの活用方法
まずはSBIR特定補助金等の交付を受ける必要があります。
例年2月~3月頃、翌年度に指定予定のSBIR特定補助金等が公表されます。
その中で、研究開発と照らし合わせて適当なものがあれば応募します。
採択された場合、その補助金等での研究開発成果を活用した事業が事業化支援策の対象となります。
※各SBIR特定補助金等には、それぞれの応募要件と審査があります。
※翌年度に指定予定のSBIR特定補助金等は、正式に指定されたものではない点に注意が必要で、指定されない可能性もあり、正式な指定は予算成立後の5月~6月頃の予定です。
事業化への支援策
SBIR特定補助金等の交付実績のある中小企業者等については、以下の事業化支援策を受けることができます。
1.日本政策金融公庫の低利融資を受けることが可能
2.公共調達における入札参加機会が拡大
3.『SBIR特設サイト』において、研究開発成果などの事業PRができる
4.特許料等が減免になる
5.中小企業信用保険法の特例措置が受けられる
6.中小企業投資育成株式会社法の特例が適用される
7.小規模事業者設備導入資金助成法の特例が適用される
上記のように、研究開発の成果を事業化したい場合に有効ですので、該当される中小企業者や個人の方は検討してみると良いでしょう。
※個人とは、大学の研究者や、新たに個人事業か会社設立をしようとしている方などのことです。