特定派遣事業者として届け出をしている事業者にとって、今回の改正労働者派遣法は
事業の存続に関わるほど厳しいものとなります。
猶予期間はあるものの、オプションは3つほど。さて、あなたならどうしますか?
皆さん、こんにちは。
業務コンサルタントの高橋です。
先日の『改正労働者派遣法の概要まとめ』で書かせていただいたように、従来の
特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区分けが廃止になり、全ての
労働者派遣事業が許可制となります。
また、特定労働者派遣事業者に関しては、施行(平成27年9月30日)から3年間
の猶予はあるものの、その猶予期間中に選択を迫られることになります。
(注:猶予期間中は、現在の特定労働者派遣事業を行うことはできます)
1.一般労働者派遣事業の許可申請をして許可を得る
2.派遣事業から撤退する
3.他の会社に吸収される
この3つのオプションくらいではないでしょうか。
1を選択する場合、特定派遣事業者の時にはなかった要件が必要になってきます。
① 資産・現預金 : 資産-負債>2,000万円、 現預金の額>1,500万円、
基準資産額>負債÷7
② 事務所の広さ : 20㎡以上
このうち、資産要件に関してはある程度の緩和措置が取られるようではありますが、
小規模にて特定労働者派遣事業を営んできた方には厳しい要件となるはずです。
①を考えると、単純には資本金2,000万円まで増資+現預金1,500万円の蓄え
を行わなければならないことになります。
②に関しては、満たしていなければプラスαで借りるか、移転をするかになります。
いずれにしても、特定労働者派遣事業で事業を営んできた小規模事業者には
厳しい選択が待っていると言えるでしょう。