セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
注:平成33年12月31日までの時限措置
皆さん、こんにちは。
業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。
来年の確定申告時の話しですので少々早いですが、既に対象の医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入している方もおられるかと思いますのでお話しします。
セルフメディケーション税制とは
この1月から、『スイッチOTC医薬品』といわれる薬の購入額の年間合計額が世帯で1万2千円を超えた場合、その超える部分の金額について、その年分の総所得金額等から控除ができる制度がスタートしました。
これを『セルフメディケーション税制』と言います。
注:超える部分の金額が8万8千円を超える場合には8万8千円
セルフメディケーション税制の注意点
前提として、『健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人』ということがあり、これが意味するのは、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診を受けている必要があるということで、申告の際にはその結果通知などが証明として必要となります。
ただし、任意で受ける全額自己負担の健康診断は認められません。
また、対象となる医薬品として胃腸薬、風邪薬、鼻炎用内服薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬などがありますが、これらのものすべてが対象となるわけではなく、スイッチOTC医薬品として認められた成分を含んでいるものに限られます。
これは現在、大半の薬局にて対象であるか否かの区分けが進んでおり、購入時のレシートにも記載されるようになってきています。
そして、このセルフメディケーション税制は従来の医療費控除との併用はできないため、どちらかを選択するということになります。
例えば、課税所得400万円の人が対象の医薬品を年間で2万円購入した場合、1万2千円を超えた分の8千円が課税所得から控除されます。
そこに、所得税は税率20%を乗算した結果の1,600円が、住民税は税率10%を乗算した結果の800円が減税額となります。
しかし、この方の他の医療費が10万円であった場合20,000円が控除額で減税額は6,000円となるため、従来通りの医療費控除を受ける方がメリットがあるという結果になります。
来年の確定申告においては、どちらの方がメリットがあるかをよく計算して申告する必要があります。