いよいよ来月から短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金)適用拡大がスタートしますが、どうも制度の詳細に不明な点があるという方、これを参考にしてみてください。

補足

皆さん、こんにちは。

業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。

短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金)適用拡大スタートが近づいていますが、細かいところでの疑問が浮上してきていますのでこちらで確認した結果をお伝えしておきます。

残業手当などは含めるのか?

短時間労働者への社会保険適用として、週20時間以上と月額8.8万円以上というボーダーラインがありますが、残業代などは含めないといけないのか?

という質問があったりします。

これに関しては、残業が常態化しているか否かによって答えが異なります。

残業が常態化しているようであれば8.8万円に含まれる、つまり標準報酬月額の算定に含めて計算をすることになります。

しかし、常態化していない場合においては8.8万円に含めずにそれを計算することで問題ありません。

また、家族手当などが支給されている場合においてもそれは含めずに計算します。

繁忙期のヘルプは含まれるのか?

もう1つ、繁忙期において急きょヘルプを頼まれてしまうこともありますが、これはどうするのか?

という質問もあります。

これは非常に難しいところではありますが、繁忙期を含めた年額から1ヶ月あたりの平均賃金を割り出した場合において8.8万円を超えるような金額になるのであれば含めるということになるでしょう。

そうでないのであれば含めないということになるかと思います。

いずれにしても勤務先の総務に確認をし、どのようなケースであれば加入になるのかを確認しておくことが望ましいです。

自身が問題ないと判断していても勤務先の判断によって加入となってしまうことがないわけではありませんから。

注:勤務先の判断といっても、前述のような微妙なケースにおける話しで、法的な条件を勝手に判断するか否かという話しではありません。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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