傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法について、平成27年度健康保険法改正が行われ、平成28年4月から、支給開始される前1年間の給与を基に計算された金額で支給されるようになります。

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皆さん、こんにちは。

業務コンサルタントの高橋です。

傷病手当金と出産手当金の給付金額の計算方法について、平成28年3月31日までの支給金額と、平成28年4月1日からの支給金額では基になる金額に変更がありますのでお知らせしておきます。

傷病手当金とは

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に、支給開始日から1年6ヶ月の範囲で支給されます。

また、支給に際して下記の条件をすべてクリアした時に支給されます。

1.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

2.仕事に就くことができないこと

3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

4.休業した期間について給与の支払いがないこと

出産手当金とは

被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。

また、支給に際して下記の条件をすべてクリアした時に支給されます。

1.被保険者が出産した(する)こと

2.妊娠4か月(85日)以上の出産であること

3.出産のため仕事を休み、給与(報酬)の支払いがない、または、その支払額が出産手当金より少ないこと

平成28年4月1日からの計算方法

傷病手当金と出産手当金の給付金額の計算方法は同じで、

平成28年3月31日までの支給金額は、

1日あたりの金額:休んだ日の標準報酬月額÷30日×(2/3)

という計算式になりますが、

平成28年4月1日からの支給金額は、

1日あたりの金額:支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)

(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金・出産手当金が支給された日のこと)

という計算式に変更になります。

また、支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合、支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、28万円を比べて少ない方の額を使用して計算することになります。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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