国税庁では、マイナンバーカードに標準的に搭載される電子証明書やマイナポータルの連携機能の活用などにより、個人納税者の方のe-Tax利用をより便利にするためのシステム改修を進めており、平成31年1月から以下の2つの方式がご利用いただける予定です。

皆さん、こんにちは。
業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。
先月、国税庁から『e-Tax利用の簡便化』について情報公開がされています。
個人納税者向けではありますが、個人事業主の方には楽になるケースもありますのでご紹介します。
確定申告等へのe-Tax利用の簡便化
来年、平成31年1月から個人納税者向けに『e-Tax利用の簡便化』が行われます。
国税庁では、それに向けて現在システム改修を進めているところです。
では、どのように利便性が向上するのか?
それには2つの方式が用意されます。
1つは『マイナンバーカード方式』と呼ばれるものです。
従来、e-Taxを利用するためには事前に税務署長へ届出をし、e-Tax利用のID・パスワード通知を受け、これらを管理・入力する必要があったわけですが、マイナンバーカード方式ではマイナンバーカードを用いてマイナポータル経由又はe-Taxホームページなどからe-Taxへログインするだけで、より簡単にe-Taxの利用を開始し、 申告等データの送信ができるようになります。
もう1つは『ID・パスワード方式』と呼ばれるもので、マイナンバーカード及びICカードリーダライタを持っていない場合、税務署で職員との対面による本人確認に基づいて税務署長が通知した『ID・パスワード方式の届出完了通知』に記載されたe-Tax用のID・パスワードのみで国税庁ホームページの『確定申告書等作成コーナー』e-Taxによる送信ができるようになります。
ただし、これはマイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応とされており、確定申告書等作成コーナーのみの使用になります。
また、平成31年1月以降、e-Taxホームページから確認できるメッセージボックスに保管されている受信通知(e-Taxでの申告履歴等)の閲覧には、原則としてマイナンバーカード等の電子証明書での認証が必要になります。
まだe-Taxを使われていない方、来年の申告からは是非『e-Tax』を使ってみてください。