とある税理士事務所に勤務していた元職員が、税理士事務所勤務時代に好意にしていたクライアントの所得税(譲渡所得)申告書を作成してとんでもないことになってしまいました。

失敗

皆さん、こんばんは。

(今日は遅いのでこんばんはで。)

業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。

税理士事務所に勤務していても税理士資格の保持と税理士会への登録がなければ税理士ではありません。

そんな無資格な元税理士事務所職員のAさんがやってしまったこととは?

税理士法を知らないクライアント

クライアントはAさんが税理士ではないことは知っていましたが、税理士ではないものが税務申告をしてはならないことを知りませんでした。

理由は、元々自社の税務申告を委任していたこともあり、税理士事務所を辞めた後でも問題ないものと勘違いをしてしまったのです。

しかし、税理士事務所勤務時代は税理士が最終確認をするため、実際には申告書に数字を埋め込む作業をしていたに過ぎません。

そういったことをクライアントは知らなかったのです。

税務調査が入ってしまった理由

そもそも前述の話しは税理士法に違反しているわけですが、それは置いておいたとしてももっとダメなことがあったのです。

クライアントのところに税務調査が入ってしまいました。

それは何故か?

譲渡所得の内訳書に書いてはいけないことを書いてしまったことにより、明らかに問題があるものとされてしまったのです。

これにより、クライアントだけでなくクライアントの兄弟にまでそれが波及してしまい、結果的にはプラスαの税金を全員が納付することになってしまったのです。

元税理士事務所職員の罪とは

この元税理士事務所職員の罪は何なのでしょうか?

税理士法に違反していたことでしょうか?

それも確かにありますが、それと同時にクライアントに損失を与えたことが非常に重い罪です。

皆さんもこういった目にあわないようにお気を付けください。

Ads

この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

この記事をシェアする

  • Facebookにシェア
  • はてなブックマークにシェア
  • LINEにシェア

関連記事

お問い合わせ

お悩み・問題・課題を今すぐご相談ください。お問い合わせはこちら

ページのトップへ戻る