小規模事業者にとっては従業員が退職した際の退職金を準備しておくのもなかなか大変なこと。

そんな時のために、何か少額ではじめられるものはないだろうか?

積立

皆さん、こんにちは。

業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。

従業員が退職した時のために月々少額からはじめられるものがあります。

『特定退職金共済制度』です。

この特定退職金共済制度は、小規模事業者であっても容易に退職金制度を確立することができます。

特定退職金共済制度の特色

・従業員の退職金を毎月計画的に準備できる

・掛金は1人月額1,000円~30,000円まで可能

・掛金は全額損金または必要経費に算入できる

・制度加入前の過去の勤務期間も通算することができる

・中小企業退職金共済制度との重複加入も認められている

 (他の退職金共済制度との重複加入は不可)

・公共工事入札(建設業関係)に係る経営事項審査の加点対象制度となっている

給付金について

1.退職一時金:加入従業員(被共済者)が退職されたとき退職一時金が加入従業員(被共済者)に支払われます。

2.遺族一時金:加入従業員(被共済者)が死亡退職したとき、退職一時金に基本掛金1口につき10,000円(弔慰金)を加算した金額が遺族に支払われます。

  (遺族とは、労働基準法施行規則第42条~第45条に定める遺族補償の順位によります。)

3.退職年金:加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職し、年金受給を希望されたときは、退職年金として10年間にわたり加入従業員(被共済者)に支払われます。

  (年金月額が10,000円以上となる場合に限ります。また、年金の受給期間中に死亡した時は残余期間分の年金原資が一括して遺族に支払われます。)

4.解約手当金:途中で共済契約をやむなく解約した場合でも、その解約手当金はその被共済者(加入従業員)に支払われます。

自社で退職金を積立していくことや退職金制度を確立しておくことはなかなか難しいケースもありますので、こういった制度を活用するのも1つの手です。

Ads

この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

この記事をシェアする

  • Facebookにシェア
  • はてなブックマークにシェア
  • LINEにシェア

関連記事

お問い合わせ

お悩み・問題・課題を今すぐご相談ください。お問い合わせはこちら

ページのトップへ戻る