売掛金の請求をしても支払いをしてもらえない。大事なお客様だからだと思って
無茶なことはできない。
そんな意識から時間ばかりが経過してしまった経験はありませんか?
皆さん、こんにちは。
業務コンサルタントの高橋です。
売掛金の時効消滅は思っている以上に短い期間で訪れてしまいます。
民法上、一般債権は10年で消滅ですが、商いの場合、商法上の5年で時効にかかります。
しかし、これも内容によってはさらに短いものとなってしまいます。
よくあるケースとしては、卸売・小売りや、注文を受けて物を製作したりした債権は
2年で短期消滅時効となります(商法第522条の但書きにより、民法173条へ)。
(通常の売掛金は大半これに当てはまるケースが多いのではないでしょうか。)
また、よくある勘違いが請求書を出していることで安心してしまっていることです。
確かに時効の中断要件として『請求』というのが書かれていますが、この請求とは
裁判上の請求ということを意味します。
裁判外の請求というのもありますが、これは、内容証明郵便を出して6ヶ月以内に
訴訟を起こさなければ中断はされません。
従って、いずれにしても訴訟を起こすしか方法がなくなってしまうわけです。
あまり起きて良い話しではありませんが、商売上の消滅時効は思っている以上に
早く訪れてしまいますので、注意しておかなければいけないということです。