平成27年12月1日より、改正労働安全衛生法のストレスチェック及び面接指導の実施が

施行されました。

それを受け、ストレスチェックの実施等が事業者の義務となりました。

ストレスを抱えた人

皆さん、こんにちは。

業務コンサルタントの高橋です。

以前の記事、『ストレスチェック制度について』で書かせていただいた通り、12月1日から

ストレスチェック制度がスタートしました。

では、ストレスチェックとは何か?についてお話しします。

ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票を労働者が記入し、それを集計・分析

することで労働者がどのような状態にあるのかを調べる検査になります。

当面の対象としては、労働者が50人以上いる事業所が対象で、2015年12月から毎年1回

全ての労働者に対してストレスチェックを実施することが義務付けられています。

ただし、契約期間が1年未満の労働者、労働時間が所定労働時間の4分の3未満の短時間

労働者は義務の対象外です。

また、労働者が50人未満の事業所は当面努力義務にはなりますが、できれば実施して

あげることが望ましいと思います。

ストレスチェックの実施に関しては、システムを利用してストレスチェックを実施する

ことも可能で、厚生労働省からオンラインでのチェックとダウンロードプログラムとが

提供されています。

オンラインチェック>>5分でできる職場のストレスチェック

ダウンロードプログラム>>厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム

このストレスチェックにおいて『医師による面接指導が必要』とされた労働者から申出

があった場合、1ヶ月以内に医師に依頼して面接指導を実施します。

最後に、このストレスチェック制度において気をつけなければいけない点として、

プライバシーの保護と不利益取扱い防止があります。

ストレスチェックなどの個人情報は適切に管理し、面接指導などの結果を理由に解雇

したり、不当な目的で配置転換などを行ってはいけません。

これらを念頭に、全労働者が心身ともに健康な職場環境を目指しましょう。

Ads

この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

この記事をシェアする

  • Facebookにシェア
  • はてなブックマークにシェア
  • LINEにシェア

関連記事

お問い合わせ

お悩み・問題・課題を今すぐご相談ください。お問い合わせはこちら

ページのトップへ戻る