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	<title>宣伝 &#8211; 業務改善コンサルティング情報ブログ</title>
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	<description>業務改善で収益改善！</description>
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		<title>特定電子メール法の誤った認識</title>
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		<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 11:32:08 +0900</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Shingo Takahashi]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[事業者が行う営業行為の1つとして『E-mail』によるものがありますが、多くの事業者は『特定電子メール法』に対する誤った認識の下でそれを行っています。 皆さん、こんにちは。 業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋で&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>事業者が行う営業行為の1つとして『E-mail』によるものがありますが、多くの事業者は『特定電子メール法』に対する誤った認識の下でそれを行っています。</p>
<div class="mgt10 mgb10" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img decoding="async" src="//www.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2018/11/email.jpg" alt="電子メール" width="450" height="326" class="size-full wp-image-6730"  loading="lazy" srcset="https://static.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2018/11/email.jpg 450w, https://static.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2018/11/email-300x217.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 450px) 100vw, 450px" /><meta itemprop="url" content="https://www.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2018/11/email.jpg"><meta itemprop="width" content="450"><meta itemprop="height" content="326"></div>
<p>皆さん、こんにちは。</p>
<p>業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。</p>
<p class="pdt20">事業者であれば受け取ることの多い『営業・宣伝メール』ですが、本来、送る側は『特定電子メール法』の準拠した形で送らなければいけません。</p>
<p class="pdt20">しかし、そういったメールの大半は法を無視した形で送られています。</p>
<h2 class="contTitle">特定電子メール法の間違った認識</h2>
<p>まず、事業者が事業者に送るメールであったとしても無作為に送って良いということはありません。</p>
<p class="pdt20">特定電子メール法においては『必ず相手の同意を得る』ということになっています。</p>
<p class="pdt20">ただし、これには例外があります。</p>
<p class="pdt20">１．取引関係にある</p>
<p>２．過去に名刺交換をしたことがある</p>
<p>３．ホームページ上などの広告宣伝物にメールアドレスの記載がある</p>
<p class="pdt20">これらに関しては規制の例外となります。</p>
<p class="pdt50">これらの規制を逸脱して行われるケースとしては以下のようなケースがあります。</p>
<p class="pdt20">１．ホームページのお問い合わせフォームから営業・宣伝行為を行う。</p>
<p>（メールアドレスが公開されていなければアウトです。）</p>
<p>２．事業者がよくつかう『info』や『contact』宛に営業・宣伝行為を行う。</p>
<p class="pdt20">この2つのケースが多く見られます。</p>
<p class="pdt50">ここからは受信者に向けた注意喚起になりますが、</p>
<p class="pdt20">2番目の手法は一番多いケースかと思いますが、このケースにおいては文末に配信停止用のリンクURLを記載し、そこから配信停止をさせようとするものや、送信したメールは『特定電子メール法に準拠して配信されている』と記載しているものがありますが、これはどちらも怪しいものだと思った方が良いです。</p>
<p class="pdt20">前者の場合、穿った見方をすればリンクURLをクリックさせることによってそのメールアカウントが生きているかどうかを確認するために使っているとも捉えることができます。</p>
<p>（ただ作成されていただけのものであれば誰もリアクションをしませんから。）</p>
<p class="pdt20">後者の場合、おそらく特定電子メール法に準拠していないことは承知の上で記載している可能性が高いです。</p>
<p class="pdt20">それを記載することで『やむを得ないものだ』と認識させ、再度送信するチャンスを得ておくといったことが考えられます。</p>
<p class="pdt20">ご丁寧に特定電子メール法に関するガイドラインが掲載されたリンクURLを記載してくるところもありますが、それも安心感を植え付けるだけのものでしかありません。</p>
<p class="pdt50">では、最後に送信される事業者、受信される事業者、双方へのコメントです。</p>
<p class="pdt20">送信される事業者の方、間違った認識のままメールを無作為に送信し続けることは非常に危険です。</p>
<p class="pdt20">場合によっては『行政指導』や『行政処分』、最悪の場合は『刑事罰』が待っていますので認識を改めた方が良いです。</p>
<p class="pdt20">受信された事業者の方、このようなメールには反応することなく、そのメールアドレスを淡々とブロックしてしまうことしかありません。</p>
<p class="Pdt20">無駄に反応しない方が無難かと思われます。</p>
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		<title>お店であればLINEの活用もあり</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 12:09:45 +0900</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Shingo Takahashi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ITに関する情報]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
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		<description><![CDATA[今や若者や主婦層を中心として多くの人が使っているLINE。これを宣伝媒体の1つとして活用しているお店も増加しています。では、LINEを宣伝媒体として活用している事業者はどのようにそれを活用しているのでしょうか？ 皆さん、&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今や若者や主婦層を中心として多くの人が使っているLINE。これを宣伝媒体の1つとして活用しているお店も増加しています。では、LINEを宣伝媒体として活用している事業者はどのようにそれを活用しているのでしょうか？</p>
<div class="mgt10 mgb10" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img decoding="async" src="//www.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2016/02/atmark.png" alt="アットマーク" width="450" height="450" class="size-full wp-image-1848"  loading="lazy" srcset="https://static.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2016/02/atmark.png 450w, https://static.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2016/02/atmark-150x150.png 150w, https://static.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2016/02/atmark-300x300.png 300w" sizes="auto, (max-width: 450px) 100vw, 450px" /><meta itemprop="url" content="https://www.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2016/02/atmark.png"><meta itemprop="width" content="450"><meta itemprop="height" content="450"></div>
<p>皆さん、こんにちは。</p>
<p>業務コンサルタントの高橋です。</p>
<p>SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の1つであるLINEは、今や学生や主婦層の間における伝達手段の1つとして広く活用されています。その裏返せば、ターゲットがそこにあるのであればLINEを宣伝媒体の1つとして活用することも1つの手段であると言えます。</p>
<h2 class="contTitle">LINEは多くの人にアナウンスできるツール</h2>
<p>現在、LINEの国内登録ユーザー数は6,000万人近く、つまり、日本の人口の40%以上の人が登録をしており、その中でも実際に活用しているアクティブユーザーは60%を超えています。そして、普段友人・知人や学校の連絡網などで使われているLINEだけではなく、事業者でも使えるLINE＠というものがLINEには用意されています。これを使い、LINE＠に対して友達追加をしてくれている方に向けて情報を発信することができるのです。</p>
<h2 class="contTitle">集客にはアナログなチラシ</h2>
<p>薬局やガソリンスタンドなどで『LINE＠はじめました！』などといったチラシが貼られているのを見たことはありませんか？LINE＠で情報を配信するにも、まずはLINE＠に友達追加をしてもらう必要性がありますが、それにはお店がLINE＠をやっていて、お得な情報が定期的にもらえることなどをアピールしたチラシなどが必要になります。もちろん、そのお店のホームページやブログなどがユーザーにいつも見てもらえているのであれば、そこでもアピールすれば良いでしょう。</p>
<h2 class="contTitle">定期的な情報配信でリピーターを獲得する</h2>
<p>LINE＠を活用しているお店が狙うのは普通の商売と同じで、お客様にまた来店してもらうことです。そこでLINE＠を使い、友達追加をしてくれている方に対してお得なクーポンを配信したりします。全商品5%OFFのクーポンであったり、1つの購入商品のみ10%OFFのクーポンであったりさまざまですが、顧客からすればうれしい情報ですので、そのお店に再度来店してくれるきっかけになるというわけです。そして、お会計の時にスマートフォンでクーポンを提示することで割引が受けられるわけですから、それにはそのお店のLINE＠に友達登録するしかクーポンをゲットする方法はないことになります。</p>
<p class="pdt20">いかがでしょうか？LINEは個人と個人のコミュニケーションツールであるのみならず、お店とお客様をつなぐコミュニケーションツールとしても活用できるのです。</p>
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		<title>Googleマイビジネスから指摘</title>
		<link>https://www.trilogyforce.com/blog/it-pointed-out-from-google-my-business/</link>
		<comments>https://www.trilogyforce.com/blog/it-pointed-out-from-google-my-business/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 12:00:51 +0900</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Shingo Takahashi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBに関する情報]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Googleマイビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[宣伝]]></category>

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		<description><![CDATA[Googleマイビジネスから一通のメールが届き、ある指摘を受けたお話しです。 そのメールの内容は、重複しているものがあることに対する注意を促すメールでした。 そして、それの示す結果としては、Googleマイビジネスの活用&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Googleマイビジネスから一通のメールが届き、ある指摘を受けたお話しです。</p>
<p>そのメールの内容は、重複しているものがあることに対する注意を促すメールでした。</p>
<p>そして、それの示す結果としては、Googleマイビジネスの活用方法を間違えてしまうと</p>
<p>情報がユーザーに対して表示されなくなることを示唆するものでした。</p>
<p><img decoding="async" src="//www.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2015/12/my-business.jpg" alt="マイビジネス" width="450" height="400" class="size-full wp-image-1466"  loading="lazy" srcset="https://static.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2015/12/my-business.jpg 450w, https://static.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2015/12/my-business-300x267.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 450px) 100vw, 450px" /></p>
<p>皆さん、こんにちは。</p>
<p>業務コンサルタントの高橋です。</p>
<p class="pdb10">Googleマイビジネスから下記のメールが届きました。</p>
<blockquote><p>お客様<br />
平素は Google マイ ビジネスをご利用いただき誠にありがとうございます。Google マイ ビジネスでは、ビジネス拠点 1 か所につきオーナーは 1 人までとなっていますが、御社の情報は他のビジネス拠点と重複しているため、ご入力いただいた情報は Google ユーザーに対して表示されなくなります。<br />
詳細を確認したり、重複している他方のビジネス拠点へのアクセスをリクエストしたりするには、Google マイ ビジネス アカウントにログインしてください。<br />
今後ともよろしくお願いいたします。<br />
Google マイ ビジネス チーム</p></blockquote>
<p class="pdt10">これが意味しているのは、例えば、Aという住所にて複数のオーナーで登録</p>
<p>していた場合、それがビジネス拠点として重複するため、1つがGoogleユーザーに</p>
<p>対して表示されなくなるというものです。</p>
<p>当然と言えば当然の話しなのですが、これが想定できるケースとして、複数の</p>
<p>ウェブサイトを所持している場合、それを別々のオーナーにてそれぞれ登録</p>
<p class="pdb10">していて、ビジネス拠点は同一の住所にて登録されている場合などが考えられます。</p>
<blockquote><p>１．オーナーアカウント：aaa@gmail.com　住所：A　ウェブサイト：aaa.com<br />
２．オーナーアカウント：bbb@gmail.com　住所：A　ウェブサイト：bbb.com</p></blockquote>
<p class="pdt10">これは、1つの会社で複数の事業を行っていて、かつ、事業別にウェブサイトを</p>
<p>立ち上げていたりする場合にやってしまいがちに思えます。</p>
<p>しかし、Googleとしてはいくつもオーナーアカウントを設けず、1つのオーナーにて</p>
<p>ビジネス情報の追加やブランド情報を使って管理してくださいということです。</p>
<p>昨今は、さまざまな手法を使って宣伝等を行うことが多いですから、Googleの</p>
<p>サービスを使って宣伝等をされている方も多くなってきていると思います。</p>
<p>しかし、ちょっとしたミステイクで情報が表示されなくなってしまいますので、</p>
<p>注意しなければいけません。</p>
<p>皆さんもお気を付け下さい。</p>
]]></content:encoded>
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