7都府県に対して『緊急事態宣言』が発出され、会社やお店を休業にした場合の従業員への賃金はどうしたら良いのか悩む事業主の方も多いかと思います。

皆さん、こんにちは。
業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。
さて、冒頭に書いた通り、今日は『休業補償』に関する話です。
休業補償と雇用調整助成金について
まず、会社やお店を休業にした場合の従業員への賃金についてですが、労働基準法上は以下のようになっています。
<労働基準法第26条(休業手当)>
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
この条文のポイントは『使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては』です。
つまり、『会社都合での休業』に対してであって、今回の『緊急事態宣言』による『休業』は使用者の責に帰すべき事由に該当しない『不可抗力的なもの』として考えられ、使用者に休業手当の支払い義務はないと認識できます。
しかし、これでは従業員も困ってしまいますし、事業主の心情としても何とかしてあげたいところでしょう。
そのような場合には『雇用調整助成金』を検討してみると良いです。
『雇用調整助成金』は今回のような状況下において従業員の雇用維持のために支払った『休業手当』を助成してくれます。
助成率は中小の場合4/5、助成額は1人1日当たり8,330円が上限です。
これは雇用保険被保険者ではないパート・アルバイトも対象になっており、計画届も申請後の提出が可能になっているということも従来とは異なります。
参考までに、以下のリンクを記載しておきます。