通勤手当の非課税限度額が月額15万円に引き上げられました。
この改正は、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給されるものを除きます。)から適用されます。

定期券

皆さん、こんにちは。

業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。

通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円に引き上げられ、改正後の1ヶ月当たりの非課税限度額は、次のようになりました。

通勤手当の非課税限度額改正内容

① 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当

改正前:1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度 100,000円)

改正後:1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度 150,000円)

② 自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当

改正前から変更なし

③ 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券

改正前:1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度 100,000円)

改正後:1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度 150,000円)

④ 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券

改正前:1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額との合計額(最高限度 100,000円)

改正後:1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額との合計額(最高限度 150,000円)

適用関係

改正後の非課税規定は、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。

次に掲げる通勤手当については改正後の非課税規定は適用されません。

イ 平成27年12月31日以前に支払われたもの

ロ 平成27年12月31日以前に支払われるべき通勤手当で、平成28年1月1日以後に支払われるもの

ハ イ又はロの通勤手当の差額として追加支給されるもの

以上のような改正がありましたが、課税済みの通勤手当についての精算は本年の年末調整の際に精算することになります。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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