平成30年4月25日、古物営業法の一部を改正する法律が公布され、改正の一部は平成30年10月24日に施行されました。
皆さん、こんにちは。
業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。
さて、古物の売買などを営んでいる事業者の方、昨年、『古物営業法』が改正されたことをご存知でしょうか?
そして、ここ最近で『主たる営業所等の届出のご案内』などの古物商に関する葉書が届いていることはありませんか?
古物営業法の改正について
昨年改正された『古物営業法』では、従来、営業店舗を設置する都道府県ごとに古物商許可を受ける必要があったものが、『主たる営業所がある都道府県の許可』を受けることにより他の都道府県の営業店舗に関しては届出のみで済むようになりました。
つまり、愛知県に本店のある会社が愛知県で古物商の営業許可を受けていれば、岐阜県や三重県など、他の都道府県に営業店舗を設置しても届出のみで済むということです。
ただし、現時点において本店の1店舗しかない場合であっても古物商の営業許可を受けている事業者はすべて『主たる営業所等の届出』を行わなければいけません。
これは、公布日である平成30年4月25日から全面施行日前までの間に行わなければならず、それ以降は許可が無効となるため『無許可営業』ということになってしまいます。
※ 全面施行日は未だ決まっていませんが、公布の日から起算して2年を越えない範囲内において政令で定める日となりますので遅くても2020年4月24日までには施行され、それより早い段階で施行になることもありますのでご注意ください。
現在窓口は混雑しているようですが、忘れてしまうことも考えられますので早めに『主たる営業所等の届出』を行ってください。
その他、参考までに改正点を記載しておきます。
・仮設店舗で古物の受取りが可能になる
従来、買取りなどでの古物の受取りは古物商の営業店舗か売主の住所・居所のみでしたが、予め届出をすることにより仮設店舗でも古物の受取りが可能になります。
・簡易取消し制度の新設
現在、所在が不明な古物商が多く存在し、その古物商の許可の取消しを行う場合は公安委員会が3ヶ月以上所在不明であることなどを立証し、意見聴取の聴聞手続を実施する必要がありましたが、今回の改正により、所在を確認できない場合は公告を行い、30日を経過しても当事者からの申し出がない場合は聴聞を実施することなく許可の取消しができるようになっています。
・欠格事由の追加
暴力団関係者、窃盗罪により罰金刑を受けた者が欠格事由に追加されたため、それに該当する場合も許可の取消し対象となります。
・非対面取引における本人確認のための措置の追加
・中古自動車に関する特徴(自動車検査証に記載された自動車登録番号又は車両番号、車名、車台番号及び所有者の氏名又は名称等)を帳簿に記載することになりました。
このような感じになっておりますが、まずは『主たる営業所等の届出』を。