消費税が現行の8%から10%になるのが2017年4月1日からですので、まだ1年半ほど

先の話しにはなりますが、その際、食料品などには軽減税率を用いられることが検討

されており、複数税率の検討と同時にインボイス方式の導入も検討されています。

分析と計算

皆さん、こんにちは。

業務コンサルタントの高橋です。

今、メディアなどでも取り上げられている消費税改正時のインボイス方式とは何か?

現行の単一税率での要件とあわせお話ししていくことにします。

請求書等保存方式とインボイス方式

<請求書等保存方式>:帳簿の保存に加え、取引の相手方(第三者)が発行した請求書等という客観的な証拠書類の保存を仕入税額控除の要件としている。また、請求書等に適用税率・税額を記載することは義務付けられていない。

<インボイス方式>:複数税率の場合、請求書等に適用税率・税額の記載を義務付けたもの(インボイス)がなければ適正な仕入税額の計算は困難なため、インボイスに記載された税額のみを控除することができる。
また、適用税率・税額の記載が義務付けられ、免税事業者はインボイスを発行できないことから、免税事業者からの仕入については仕入税額控除できない。

参考イメージ(財務省公式サイトより)

インボイス

上記のように、現在は仕入業者から請求書等を出してもらうことで問題ないのですが、

インボイス方式が採用された場合、適用税率と税額を記載しなければいけないことから、

事業者における経理事務の負担が増えることになるでしょう。

(これらに配慮するため、インボイスを簡素化することを主張している政党もあります。)

また、免税業者からの仕入が仕入税額控除できないとなると、小規模な免税事業者は

強制的に課税事業者としての登録を強いられる可能性も秘めています。

(免税事業者のままの場合、市場から排除されてしまうことを避けるためです。)

これらを踏まえ、最終的にどのような方式を採用するかはまだわからないですが、

今よりは何かしらの事務負担などが増える可能性は高いと思われます。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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