発注者が受注者に業務を委託する場合に『業務委託契約』を締結するわけですが、この『業務委託契約』には大きく分けて『請負契約』と『準委任契約(委任契約)』とがあることをご存じですか?

契約書

皆さん、こんにちは。

業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。

先日、ある『Web会議』の中でこんなワードが飛び出しました。

『準委任契約』です。

今日はそれについて少し触れてみたいと思います。

準委任契約と請負契約

まず、『業務委託契約』には大きく分けて『請負契約』と『準委任契約』がありますが、前者の『請負契約』というのは発注者が指定した業務を受注者が完成させることを定めた契約になります。

そのため、業務を受ける受注者側はそれを完成させ、成果物を納品する義務があり、その成果物に対して対価が支払われるというものになります。

一方『準委任契約』というのは、発注者が依頼する内容が法律行為にあたるのであれば『委任契約』となり、法律行為以外であれば『準委任契約』というもので、発注者が指定した業務を受注者が遂行することを定めた契約になります。

そのため、業務を遂行した結果に不備があった場合においても発注者は受注者に修正や保証を要求することはできません。

また、この『準委任契約』の場合には『履行割合型』と『成果完成型』の2つの形態があります。

前者の場合、作業に要した労働時間や工数などに応じて発注者が受注者に報酬を支払い、後者の場合は発注者が指定した業務が完了した場合に報酬が支払われます。

ここで一つ疑問がわくと思います。

『準委任契約』の『成果完成型』と『請負契約』は同じなのでは?ということです。

しかしこの二つには違いがあります。

『請負契約』においては指定された業務を完成させることが義務付けられますが、『準委任契約』においての受注者の義務は『善管注意義務』となるため、指定された業務を完成させることを義務付けられるということではないということです。

ただし、この『善管注意義務』に関しては受注者の能力や社会的立場などを踏まえ、一般的に期待される注意を払わなければいけない義務を負うということになりますので、決して『請負契約』よりも負っている義務が緩いわけではなく、むしろ注意が必要な契約形態ではないでしょうか。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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