平成29年分の所得税等確定申告は今週の木曜日、3月15日をもって終了します。

既に提出済みの方も多いかと思いますが、その申告には続きがあることを理解されていますでしょうか?

確定申告

皆さん、こんにちは。

業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。

まもなく平成29年分の確定申告も終了しますが、その確定申告の先にはまだ続きがあることを理解されていますでしょうか?

では、その先には何があるのでしょうか?

確定申告の所得は他にも影響する

ここで個人事業主の方に質問です。

所得税の確定申告で計算された『国税』以外、何の税金を支払っていますか?

そうです。

住民税、事業税、国民健康保険税とかを支払っていますよね。

これらのものも、前年の『所得』を基に計算されていることは言うまでもありません。

ということは、所得が多ければ『国税』、『住民税』、『事業税』、『国民健康保険税』、この4つが高くなり、逆であれば4つとも低くなるということになります。

そして、この『所得』というものは、『収入金額等』から『必要経費』ともう1つのものを差し引いたものがそれになっています。

※ ケースによって他にも差し引かれるものはありますが、便宜上『もう1つのもの』としています。

青色申告をしないと損をする

もう1つのものというのは、『青色申告特別控除』のことです。

これは、ある一定の要件を満たせば、65万円もしくは10万円の控除を受けることができるというもので、簡単に言ってしまえば『所得』がその分減り、節税効果を生み出してくれるものです。

ただし、これは勝手にできるものではありません。

前年の3月15日までに所轄の税務署に『青色申告承認申請』を提出しておかなければいけません。

つまり、今回の平成29年分の確定申告を青色申告で行うには、昨年、2017年3月15日までにそれを提出している必要があります。

※ 新規開業の場合は開業から2ヶ月以内に提出すれば問題ありません。

従って、昨年の3月15日までに『青色申告承認申請』が提出されていなければ今回の確定申告では適用できませんが、今のうちにそれを提出しておけば来年以降は役立ちます。

とかく国税の分だけを意識してしまいがちですが、その先にも影響するものがあることも忘れずに準備しておくとこのようなメリットが受けられます。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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