お正月が過ぎ、今日、1月7日(月)から業務を開始するところも多いかと思います。

しかし、正月明けの1月は事務系の業務が結構待ち構えています。

事務処理

皆さん、こんにちは。

業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。

新年 明けまして おめでとうございます

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

さて、年明けは早々事務処理に追われている方も多いことでしょう。

そこで、今日は『税務カレンダー』的な感じで本年最初の投稿です。

年明け1月の税務カレンダー

この1月に行わなければいけないものと言えば以下のものがあります。

1.給与所得者の扶養控除等申告書の提出

(提出期限・・・本年最初の給与支払日の前日)

2.支払調書の提出
(提出期限・・・1月31日)

3.源泉徴収票の交付
(交付期限・・・1月31日)

4.固定資産税の償却資産に関する申告
(申告期限・・・1月31日)

5.個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
(納付期限・・・1月中において市町村の条例で定める日)

6.源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
(納付期限・・・1月10日/納期特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月21日まで)

7.給与支払報告書の提出
(提出期限・・・1月31日)

など。

漏れのないようにご注意ください。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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