お正月が過ぎ、今日、1月7日(月)から業務を開始するところも多いかと思います。
しかし、正月明けの1月は事務系の業務が結構待ち構えています。

皆さん、こんにちは。
業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。
新年 明けまして おめでとうございます
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、年明けは早々事務処理に追われている方も多いことでしょう。
そこで、今日は『税務カレンダー』的な感じで本年最初の投稿です。
年明け1月の税務カレンダー
この1月に行わなければいけないものと言えば以下のものがあります。
1.給与所得者の扶養控除等申告書の提出
(提出期限・・・本年最初の給与支払日の前日)
2.支払調書の提出
(提出期限・・・1月31日)
3.源泉徴収票の交付
(交付期限・・・1月31日)
4.固定資産税の償却資産に関する申告
(申告期限・・・1月31日)
5.個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
(納付期限・・・1月中において市町村の条例で定める日)
6.源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
(納付期限・・・1月10日/納期特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月21日まで)
7.給与支払報告書の提出
(提出期限・・・1月31日)
など。
漏れのないようにご注意ください。