接骨院や整骨院は『柔道整復師』という専門職による施術を行う施設になりますが、この接骨院や整骨院に『各種保険取扱い』とあっても健康保険の対象となる範囲は限定されています。
皆さん、こんにちは。
業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。
冒頭にお書きした通り、接骨院や整骨院での保険適用には制限があります。
では、どのような時に対象となり、どのような時には対象とならないのでしょうか?
健康保険の対象となるケース
健康保険の対象となるケースは、負傷原因がはっきりしている急性または亜急性の負傷に限られ、実際には下記のようなものになります。
・外傷性の骨折
・捻挫
・脱臼
・挫傷(肉ばなれ等)
・打撲
ただし、骨折・打撲に関しては応急処置の場合を除いて医師の同意が必要になります。
また、内科的な原因による疾患は対象に含まれません。
健康保険の対象にならないケース
逆に、健康保険の対象とならないケースとしては下記のようなものになります。
<病気の場合、他>
・病気(神経痛、リウマチ、五十肩、関節痛、ヘルニア等)が原因で起こる痛みやこり
・脳疾患後遺症等の慢性病
・日常生活における単なる疲労、肩こり
・スポーツなどによる肉体疲労からの回復目的
・マッサージがわりの利用
・通勤中や勤務中の負傷(労災保険の適用になる場合)
といった感じになります。
医療費の適正化
これらの施術内容等については、申請されたものを基に審査がされています。
そのため、適用外のものが保険申請されていた場合については協会けんぽなどより連絡がくることがあります。
接骨院や整骨院には、負傷の原因を正しく伝えて施術を受けることが大切です。