会社に税務調査が入るという話しはよく聞く話しではありますが、その税務調査以外にも調査が実施されるものが存在します。
それは社会保険の算定時調査というものです。

皆さん、こんにちは。
業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。
4月、5月、6月の報酬月額により決定される標準報酬月額、これにも調査が実施されることがあります。
標準報酬月額とは
毎年、被保険者の報酬実額と標準報酬月額との間に差が生じないようにするため、7月1日現在で使用している全被保険者の同日前3ヶ月(4月、5月、6月)に受けた報酬の総額を総月数(3ヶ月)で割って標準報酬月額の決定をします。
そして、この標準報酬月額から健康保険・厚生年金などの社会保険料を計算することになっています。
ですから、毎月の社会保険料額を決めるために標準報酬月額の計算をするわけです。
社会保険の算定時調査
3~4年に一度、算定基礎(前述の標準報酬月額を決める)の時期に『算定時調査の実施について』という通知が管轄の年金事務所から送付されます。
これは、簡単に言えば社会保険をごまかしていないかを確認するものです。
税金においては税務署が帳簿類を見ることでごまかしているか否かを確認することはできますが、社会保険の場合は実際に支払っている報酬と標準報酬月額に差があったとしても帳簿を見ない年金事務所はわからないままです。
そうなると、実際支払われている報酬よりも標準報酬月額、つまり社会保険料を過少状態で届け出をすることができてしまうわけです。
これを可能な限り防ぐため、標準報酬月額が計算された算定基礎届、賃金台帳(または給与明細等)、出勤簿(またはタイムカード等)、源泉所得税の領収書、これらをチェックして問題がないかを確認します。
これらを確認すれば、最悪でも源泉所得税の領収書の金額から逆算して追っていくことで問題を見つけることが可能になるわけです。
税務調査とはまた性質が異なるものですので、正しく届け出ていれば何も問題はありません。
※指定された調査日に調査会場へ行かなければいけない手間はあります。