<働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)の概要>
労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講ずる。
皆さん、こんにちは。
業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。
さて、来年(2019年)4月から労働時間などの制度の見直しが施行開始になることはご存知でしょうか?
今日はそれに関してお伝えします。
働き方改革関連法は順次施行される
今年の7月、『働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律』が成立し、来年(2019年)4月より順次施行開始となります。
その法においては、長時間労働の是正などが以下のように定められています。
<長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等>
1.時間外労働の上限について、月45時間、年360時間が原則
臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)が限度
2.月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)
(中小企業への猶予措置を廃止)
3.年5日の年次有給休暇の確実な取得
4.高度プロフェッショナル制度の創設
5.使用者による労働時間把握の義務付け
6.勤務間インターバル制度の普及促進等
7.産業医・産業保健機能の強化
<雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保>
1.不合理な待遇差を解消するための規定の整備
2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
3.行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
以上のようになっています。
また、それぞれ施行時期は異なり、大企業・中小企業でも施行時期が異なるものがあります。