2015年4月3日に国会提出された改正労働基準法案に関して、この春の施行予定を前提

として、何が改正される予定なのか?をご紹介したいと思います。

オフィスワーカー

皆さん、こんにちは。

業務コンサルタントの高橋です。

それでは早速施行予定の改正労働基準法に関して見ていきたいと思います。

1.中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
・月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。(3年後実施)
2.著しい長時間労働に対する助言指導を強化するための規定の新設
・時間外労働に係る助言指導に当たり、「労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない」旨を明確にする。
3.一定日数の年次有給休暇の確実な取得
・使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする(労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない)。
4.企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組促進(※労働時間等の設定の改善んい関する特別措置法の改正)
・企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組を促進するため、企業全体を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に係る労使協定に代えることができることとする。
5.フレックスタイム制の見直し
・フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する。
6.企画業務型裁量労働制の見直し
・企画業務型裁量労働制の対象業務に「課題解決型提案営業」と「最良的にPDCAを回す業務」を追加するとともに、対象者の健康確保措置の充実や手続の簡素化等の見直しを行う。
7.特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
・職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
・また、制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととする。(※労働安全衛生法の改正)

以上のような改正が予定されています。

随分前から大手企業では、できる限り残業をしない取組をしているところも多い

ように見受けられます。

中小企業においてもできる限り残業を減らし、労働者が時間的・身体的に余裕の

あるプライベートタイムを持てるようにすべきではないでしょうか。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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