車は会社名義じゃないとダメだと思っていませんか?決してそうではありません。

ミニバン

皆さん、こんにちは。

業務コンサルタントの高橋です。

会社の業務で使用する車、会社名義になっていないとダメだという決まりはありません。

例えば、社長が個人で所有している車を会社の経費として扱えないのか?

経費として扱っても問題ありません。

社長個人と会社の間でリース契約などとして契約書を交わしておけば良いのです。

しかし、このやり方は社長個人の所得税は上がります。

社長は車を貸すことで給与以外の収入を得ることになりますから、確定申告にて

所得税を通算する必要があるからです。

リースの金額的には、インターネットなどでリース額の相場を調べ、その金額内に

おさめておくなり、相応に根拠のある適正な金額設定にする必要があります。

何故このようなことをするのか?

小さく商売をしているところにおいて、わざわざ業務用の車を購入する必要が

あるのか?というところになります。

この場合、社長のプライベートカーを業務用と兼用で使うことが結構多いです。

そうなった場合、わざわざ所有権を移転させなくても解決方法はあるのです。

もちろん、車輌に係る経費が全て会社の経費として良いかどうかは事実関係が

どうであるか?によりますので、走行距離などによって按分するのがいいでしょう。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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