<被災者生活再建支援法>
第一条:この法律は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とする。

Pray for Kumamoto & Oita

皆さん、こんにちは。

業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。

先日の熊本地震災害被災中小企業対策に続き、今日も災害支援に対することをご紹介します。

支援制度の対象となる自然災害

10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等

支援制度の対象となる被災世帯

上記の自然災害により
① 住宅が「全壊」した世帯
② 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
③ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

支援金の支給額

支給額は、以下の2つの支援金の合計額となる
(※ 世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額)
① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)

住宅の被害程度支給額
全壊
(3.①に該当)
100万円
解体
(3.②に該当)
100万円
長期避難
(3.③に該当)
100万円
大規模半壊
(3.④に該当)
50万円

② 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(又は補修)する場合は、合計で200(又は100)万円

住宅の再建方法建設・購入補修賃借
(公営住宅以外)
支給額200万円100万円50万円

支援金の支給申請

(申請窓口) 市町村
(申請時の添付書面)①基礎支援金: 羅災証明書、住民票 等
          ②加算支援金: 契約書(住宅の購入、賃借等) 等
(申請期間) ①基礎支援金: 災害発生日から13月以内
       ②加算支援金: 災害発生日から37月以内

上記の制度内だけでは損壊した家屋等を再建することは困難ではありますが、これ以外の被災者支援制度や金融機関等の支援策など、まずは情報収集をされると良いかと思います。

内閣府 防災対策制度のページ

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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