<法人税法第二十二条第2項>
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めのあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
皆さん、こんにちは。
業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。
以前、『無償で貰ったものでも会計処理』という記事にて、無償で譲り受けた商品に対する会計処理に関してお話しさせていただきました。
では、車を譲り受けた場合にはどのような対処をしなければいけないのでしょうか?
合理的と判断できる時価計算
前段に書かせていただいた通り、法人税法上は無償による資産譲渡であっても収益の額としなければいけませんが、その価格の算定はどのように行うべきか?ですが、例えば、車輌の耐用年数である6年を超えた車を譲り受けた場合においては中古車相場を調べます。
同じ年式の同じ車種で、装備品などが類似しているものをインターネットなどにて調査をし、概ね平均的な価格を時価としたり、損害保険会社などが使っているレッドブックにて価格を調べたものを時価としたりします。
友人に中古車販売などをされておられる方がいるならば、オークションブックなどにて調べてもらうことでも良いでしょう。
それらの価格を基に適切な会計処理をしなければいけません。
会計処理と減価償却
仕訳上は以下のような感じで計上します。
(借方)車輌運搬具 / (貸方)受贈益 (車輌の時価)〇〇円
受贈益に関しては、あまり高額でなければ雑収入として処理しても良いでしょう。
そして、資産の車輌運搬具として計上された金額ですが、これにも減価償却処理が必要になります。
ただし、中古車に関しては計算が異なります。
耐用年数をすでに超えている中古車の場合、計算上の耐用年数が2年未満になってしまいますので、その場合の耐用年数は2年とすることになっています。
中古車の耐用年数=法定耐用年数(6年)×0.2=1.2年 ⇒ 2年
耐用年数をまだ満たしていない中古車の場合、
中古車の耐用年数=法定耐用年数(6年)-経過年数+経過年数×0.2(2年以上の場合は、小数点以下は切り捨て)
として減価償却も行わなければいけません。
ただし、中小企業の場合は少額減価償却資産の特例がありますので、購入した資産が30万円未満の場合、全額を一括でその年で経費計上することが可能です。
以上、ご参考までに。