労働者災害補償保険とは労災保険の正式名称で、雇用保険とは種類の違う労働保険の1つです。

皆さん、こんにちは。
業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。
労働保険には、雇用保険と労災保険(労働者災害補償保険)という2種類の保険があります。
その中で、雇用保険は事業主・被保険者それぞれに負担が生じますが、労災保険は全額事業主が負担することになっています。
また、労働保険は労働者を一人でも雇用していれば加入する必要があります。
今日は労働保険の中の労災保険に関してお話しします。
労災保険とは
被保険者も負担率のある雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものですが、労災保険(労働者災害補償保険)とは、労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
労災保険の主な給付
<療養補償給付>
労働者が、業務上又は通勤により負傷したり、疾病にかかって療養を必要とするとき、療養補償給付(業務災害の場合)又は療養給付(通勤災害の場合)が支給されます。
これにより、労災認定を受けた場合には医療費の自己負担分もなく受診することができます。
<休業補償給付>
労働者が、業務上又は通勤による負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、休業補償給付(業務災害の場合)又は休業給付(通勤災害の場合)がその第4日目から支給されます。
これにより、働けない期間の生活費として給料の一部を受け取ることができます。
<障害補償給付>
業務上又は通勤による負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付(業務災害の場合)又は障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。
障害補償給付には、労災保険法に定める障害等級表の1級から7級までの障害に該当する場合に支給される障害補償年金と、8級から14級までの障害に該当する場合に支給される障害補償一時金とがあり、障害の重さによって生涯にわたり年金として給付されるか、一時金として1回だけ給付されるかが変わります。
<遺族補償年金>
労働者が、業務上又は通勤により死亡したとき、その遺族に対して、遺族補償給付(業務災害の場合)、又は遺族給付(通勤災害の場合)が支給されます。
また、葬祭を行う方に葬祭料(業務災害の場合)又は葬祭給付(通勤災害の場合)が支給されます。
これらのように、労働災害においてはいくつかの補償が設けられていますので、事業主の方も従業員が不幸にも労災にあってしまった場合に少しでも手助けできるよう、頭の片隅にでも置いておくのも良いでしょう。