<2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます。>
現在、政府全体で⾏政⼿続コスト(⾏政⼿続に要する事業者の作業時間)を削減するため、電⼦申請の利⽤促進を図っており、当該取組の一環として、特定の法人の事業所が社会保険・労働保険に関する一部の手続を⾏う場合には、必ず電子申請で⾏っていただくこととなりました。

皆さん、こんにちは。
業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。
さて、今日は今年の4月から『特定の法人』において『義務化』となる『社会保険』の『電子申請』に関してお伝えします。
社会保険の電子申請義務化について
冒頭に書いた通り、今年の4月から『特定の法人』において『社会保険』の『電子申請』が『義務化』となりますが、その内容は以下の通りとなります。
<特定の法人>
今回対象となる『特定の法人』とは、以下に該当する法人のことになります。
〇 資本⾦、出資⾦⼜は銀⾏等保有株式取得機構に納付する拠出⾦の額が1億円を超える法人
〇 相互会社(保険業法)
〇 投資法人(投資信託及び投資法⼈に関する法律)
〇 特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
<一部の手続き>
また、『電子申請』が義務化となる『一部の手続き』は以下のものが対象となります。
(健康保険・厚生年金)
〇 被保険者報酬月額算定基礎届
〇 被保険者報酬月額変更届
〇 被保険者賞与支払届
(労働保険)
〇 継続事業(一括有期事業を含む。)を⾏う事業主が提出する以下の申告書
・年度更新に関する申告書(概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出⾦申告書)
・増加概算保険料申告書
(雇用保険)
〇 被保険者資格取得届
〇 被保険者資格喪失届
〇 被保険者転勤届
〇 ⾼年齢雇用継続給付支給申請
〇 育児休業給付支給申請
以上となります。
また、適用開始は2020年4月以降に開始される『各特定の法人の事業年度』からとなり、社会保険労務士による代行手続きも含まれます。
ただし、以下の場合においては電子申請によらない方法での届出が可能です。
・電気通信回線の故障や災害などの理由により、電子申請が困難と認められる場合
・労働保険関係⼿続(保険料申告関係)については、労働保険事務組合に労働保険事務が委託されている場合、単独有期事業を⾏う場合、年度途中に保険関係が成⽴した事業において、保険関係が成⽴した日から50日以内に申告書を提出する場合。
ご参考までに。