業務改善コンサルティング情報ブログ

株式会社と合同会社の違いとは

昔ながらの『株式会社』を選択するか、最近流行りの『合同会社』を選択するか。

あなたならどちらを選択しますか?

皆さん、こんにちは。

業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。

平成18年4月30日までにおいては、株式会社、有限会社、合資会社、合名会社の4種類の会社形態でした。

しかし、平成18年5月1日に施行された会社法においては、有限会社は株式会社と統合され、新たに合同会社が新設された、株式会社、合資会社、合名会社、合同会社の4形態と変わりました。

(商号が有限会社であるところに関しては、会社法施行前に設立された有限会社で、今でも特例有限会社として存続しています。)

では、この中でよく比較される株式会社と合同会社にはどのような違いがあるのでしょうか?

株式会社と合同会社の違い

株式会社と合同会社には、以下のような違いがあります。

株式会社 合同会社
資本金 1円以上 1円以上
出資者 1人以上 1人以上
出資者責任 有限責任 有限責任
役員 取締役1名以上 出資者
(出資者から業務執行社員を特定も可能)
決算公告 必要 義務なし
役員の任期 最長10年 定めなし
最高意思決定機関 株主総会 出資者
業務執行機関 取締役(取締役会) 出資者
(出資者から業務執行社員を特定も可能)
利益配当 出資比率による 出資比率によらない定めをおくことが可能
株式公開 可能 不可能
組織変更 合同会社、合資会社、合名会社に組織変更可能 株式会社、合資会社、合名会社に組織変更可能
定款認証 必要 不要
登録免許税 資本金の7/1000(最低15万円) 6万円

株式会社と合同会社の選択

将来的にも小規模のままで考えているのであれば合同会社が向いている可能性があります。

役員の任期もなく、決算公告も不要ですし、設立にかかる費用は株式会社であれば最低20万円はかかるところ、合同会社であれば6万円で済みます(実印などの諸費用を除く)。

そして、株式会社に比べて合同会社の方が自由度が高いです。

それとは逆に、日本においてはまだ合同会社に対する社会的認知度は低いと言えますので、取引相手によっては株式会社の方が良い場合もあります。

また、先々会社規模を大きくしていく前提があるのであれば株式会社の方が向いているでしょう。

最後に、流行りだからと言って株式会社を合同会社に組織変更するのはお勧めではありません。

少し前に外資系企業の日本法人が株式会社から合同会社への組織変更を行ったりもしましたが、それには理由があります。

自由度が高いこともありますが、株式会社と違って監査対象から外れることであったり、本国において税制的なメリットが得られることなどがあったりするのです。

※ 株式会社では、資本金5億円以上又は負債合計額200億円以上の場合、公認会計士又は監査法人による会計監査人監査義務があります。

  また、本国においては法人の所得ではなく、出資者の所得に課税されるため、出資者が別の事業で生じた損益と通算できます。

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