会社法356条1項:取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
会社法356条1項1号:取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようするとき。

皆さん、こんにちは。
業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。
会社の取締役が別の会社の取締役を兼務していたり、個人的に事業を行っているケースはよくあります。
しかし、その中で問題になるのは、取締役が会社と競業するような取引業務を行っていないかどうかです。
取締役の競業避止義務とは
冒頭にお書きしたように、会社法において取締役がその会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは株主総会において承認を得ることとしています。
また、取締役会が設置されている会社であれば取締役会の承認を得なければならないと解釈できます。
つまり、無断で会社と競合する可能性のあることをするなということです。
これは、取締役が自己又は第三者のために利益を図る行為を防ぐことにあります。
競業避止義務違反が発生しそうなケース
例えば、A氏とB氏(どちらも取締役)が共同でシステム開発会社を立ち上げていたとします。
その際、取締役B氏が無断で個人的にシステム開発を請け負っていたりするケースなどはそれに当たります。
小規模事業者の場合、内緒でこういった行為を行っている取締役は多かれ少なかれいるでしょう。
競業避止義務違反の顛末
もしこのB氏のように競業避止義務違反を問われた場合、この取締役B氏は会社に対して損害賠償義務を負うということになります。
内緒でこのような行為を行っている方、注意しないと後々痛い目にあうことになりますのでご注意を。