現行の労働基準法において、36協定を締結することにより1日8時間、週40時間を超えた時間外労働を命じることが可能となる。また、繁忙期などにおいては半年間、制限のない時間外労働も事実上可能である。

残業時間

皆さん、こんにちは。

業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。

現在、政府において働き方改革に関する会議が行われているのはご承知の通りですが、それによって今後はどのように変化していくのでしょうか?

現在の労働基準法を知る

労働基準法 第三十六条(時間外及び休日の労働)
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。

これ以外に、現行の基本的な上限時間は、大臣告示で月45時間、年間360時間(法的強制力なし)、上限時間の適用除外として建設業、運送業、企業の研究開発部門などがあります。

残業時間の今後の上限案

では、今後の残業時間の上限はどうなる方向で話し合われているのでしょうか?

基本的な上限時間は現行と同じ時間数を法定化しようとしており、例外的な上限時間も年間720時間(月平均60時間)を上限とすることを法定化することが話し合われています。

また、上限時間の適用除外となっている建設業、運送業、企業の研究開発部門に関しては、現状、今後の検討課題となっているようです。

これらの法整備が整えば、例外的な場合を含めてかなり労働時間が抑制されることとなり、現在問題となっている過重労働による問題解決もある程度は進むのではないかと思われます。

しかし、一方では法整備に関係なく働き方の改革を実施している企業も多く存在することから、各企業における健康的な働き方を見直す姿勢も問われているとも思えます。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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