中小企業や小規模事業者が融資を受ける場合、『経営者による個人保証(経営者保証)』が当り前のようになっており、それが重荷になっていることがよくあります。

融資相談

皆さん、こんにちは。

業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。

事業を営んでいればその多くは融資を受けていることが多いかと思います。

そして、その融資には『経営者による個人保証(経営者保証)』が必要だと思われがちですが、『経営者保証なし』で融資を受けられるケースがあることも事実です。

では、どのようなケースであれば『経営者保証なし』で融資が受けられるのでしょうか?

経営者保証なしで融資を受ける

『経営者保証なし』で融資を受ける条件に法的な拘束力はありませんが、金融機関を含め自主的なルールとしてある一定のガイドラインが設けられています。

例えば、新規融資においては以下のようなガイドラインがあります。

1.法人と経営者の関係の明確な区分・分離

・融資を受けたい企業は、役員報酬・賞与・配当、オーナーへの貸付など、法人と経営者の間の資金のやりとりを、「社会通念上適切な範囲」を超えないようにする体制を整備し、適切な運用を図る。
・そうした体制の整備・運用状況について、公認会計士・税理士などの外部専門家による検証を行い、その結果を債権者に適切に開示することが望ましい。

2.財務基盤の強化

・融資を受けたい企業は、財務状況や業績の改善を通じた返済能力の向上に取り組み、信用力を強化する。

3.経営の透明性
・融資を受けたい企業は、自社の財務状況を正確に把握し、金融機関などからの情報開示要請に応じて、資産負債の状況や事業計画、業績見通し及びその進捗状況などの情報を正確かつ丁寧に説明することで、経営の透明性を確保する。
・情報を開示した後に、事業計画・業績見通し等に変動が起きた場合は、自発的に金融機関に報告するなど、適時適切な情報開示に努める。
・情報開示は、公認会計士・税理士など外部専門家による検証結果と合わせた開示が望ましい。

こういったガイドラインを利用したい場合は、商工会や商工会議所、中小企業基盤整備機構の地域相談窓口などに相談してみると良いでしょう。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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