働き方改革の一環である罰則付きの残業規制について、繁忙期の上限を『月100時間未満』とすることで事実上決着したようです。

残業

皆さん、業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。

昨日、安倍首相の要請を受け入れ、経団連と連合の各会長は繁忙期の残業時間上限を『月100時間未満』とすることで合意したようです。

では、具体的にはどのような内容になりそうなのでしょうか?

残業時間の規制は100時間だけではない

まず、労働基準法の規定として1日8時間、週40時間以上働かせるためには、先日の記事『残業時間上限は今後どうなるか』においても書かせていただいた通り、労働基準法第36条にある労使協定(36協定)が必要です。

そして、今回の残業規制に関する原則として、現行では法的強制力のない月45時間、年間360時間の上限は原則的な上限として労働基準法に明記されることになりそうです。

さらに、繁忙期に限定して年6ヶ月まで、月45時間を超える残業は特例として認められるが、特例の上限は単月では100時間未満とし、2ヶ月~6ヶ月までは平均80時間を上限とする。

年間では、これらを含めても年720時間以内でなければならないという方向になりそうです。

単純に、3月に約100時間の残業があったとすれば、4月は約60時間の残業が上限になってくるということで、2ヶ月連続での100時間は認められません。

また、80時間が6ヶ月続いてしまった場合においてはその合計が480時間となり、残りの6ヶ月を原則的な45時間上限で残業した場合の総合計は720時間を超えてしまうため、それも認められないことになります。

その他のポイント

これらの残業時間上限に関する内容以外に、終業から始業までには一定の休息時間を設けるよう、法律にて企業に努力義務を課すことが求められそうで、今後、メンタルヘルス対策やパワハラ対策についても検討が進みそうです。

また、今回の残業時間規制の導入は5年後に見直すことにもなりそうです。

Ads

この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

この記事をシェアする

  • Facebookにシェア
  • はてなブックマークにシェア
  • LINEにシェア

関連記事

お問い合わせ

お悩み・問題・課題を今すぐご相談ください。お問い合わせはこちら

ページのトップへ戻る