役員報酬、小規模事業者にとって時には取れないことはよくある話しです。そんな時、
役員報酬を未払計上されることもよくあります。しかし、これを未払のままにしておくと
結構面倒なことが起きたりもします。それは何だと思いますか?
皆さん、こんにちは。
業務コンサルタントの高橋です。
小規模事業者の社長さんが、会社の資金繰り上、役員報酬を取れない時はあります。
そんな時、経理上はよく未払に計上したりしますが、これ、そのままにしていると
社長さん個人に少々面倒なことが起きるケースがあります。
未払のままになっている以上、源泉所得税が発生していない状態のままだという
ことになります。
会社の方は精算した時に源泉所得税分を預って納付すれば済む話しですが、
個人の方は未払のままだと確定申告時に嫌なことが起こります。
例えば、確定申告時に医療費控除にて所得税を一部還付してもらうことは
よくありますが、それが受けられず、未払に計上された役員報酬が支払われた
時に、税務署へそれが支払われた旨の手続きを行って還付されるということに
なります。
もちろん、確定申告時には還付申告書だけは提出しておく必要があります。
つまり、通常どおりは還付されず、役員報酬を受け取ったことを税務署に届け
出た段階にて還付手続きがされるということです。
いかがですか?
面倒だと思いませんか?
このような場合、未払の役員報酬を役員借入金として処理するのが良い
かと思います。
もちろん、借入金として処理するわけですから、書面を残しておく必要が
ありますが、あくまでも形式的なものです。
これを年末、つまり年越しをしないタイミングで行っておくことによって、
全てが支払われた状態にて年末調整が行えるため、源泉所得税における
面倒なことがなくなります。
また、決算時に未払を繰り越していけないわけではないですが、できる限り
役員借入金として処理しておくことの方が良いでしょう。