業務改善コンサルティング情報ブログ

社会保険の届出を促す文書対応

社会保険の強制適用事業所について、以前にも書かせていただいたのですが、どうやら、

さらに動きが活発化しているような感じです。

過去の記事はこちらから>>社会保険の加入は法人なら義務

皆さん、こんにちは。

業務コンサルタントの高橋です。

法人の場合、社会保険への加入は義務であること、実際には、強制適用事業所である

ことは以前に書かせていただいたとおりなのですが(一部の業種を除き、個人事業でも

常時5人以上の従業員を使用しているところも同様です)、このところ、日本年金機構

の動きが以前より厳しくなってきているように思えます。

やはりマイナンバー制度の影響もあるのでしょうか。

未加入の事業所に対してのアナウンスが活発化してきているようです。

では、このアナウンスを無視し続けてしまうとどういうことになるのか?

立入調査という残念な顛末をむかえてしまうことになります。

また、最悪のケースは罰則として6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金があります。

そして、立入調査後に社会保険の加入手続きを行うとどうなるのか?

2年間遡及して社会保険料を納付しなければいけなくなります。

では、このアナウンスによって期限までに素直に社会保険に加入した場合は?

2年間遡及されることはなく、加入した時点からの社会保険料納付で済みます。

(日本年金機構に実際に聞き取りをした結果でもあります。)

今後、2016年1月からマイナンバーがスタートすることによって、これらはいずれ

わかってしまいますし(番号のつながりによってさまざまなことが判明してしまう。)、

これらに対する調査や罰則規定は、今後ますます強化されていくものと思われます。

結論として、社会保険強制適用事業所で未加入の事業者は、早急に加入手続きを行わ

ないと後悔することになってしまいます。

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