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医療費控除における誤った認識

先週末(2018年2月16日)より始まった平成29年分の所得税等の確定申告ですが、その中の医療費控除において、領収書金額のすべてを控除対象としていませんか?

医療費

皆さん、こんにちは。

業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。

現在、所得税等の確定申告期間の真っ最中ですが、その確定申告において、支払った医療費はどのように計算されていますでしょうか?

今日はそれに関してお伝えします。

医療費控除における間違った認識

個人事業者に限らず所得税等の確定申告対象者全員に言えることですが、対象期間中に支払った医療費はどのような内容のものでも全額が対象になるわけではありません。

まず、医療費に関しては所得税法施行令207条において以下のように定められています。

医療費の範囲に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする

・医師又は歯科医師による診療又は治療

・治療又は療養に必要な医薬品の購入

・病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供

間違った認識によくあるものとして、

1.文書料(診断書の作成費用)

2.病衣(入院時に病衣を借りた費用)、入院に際しての身の回り品の購入費

3.自己都合による室料差額(差額ベッド代)

4.通院・入院のための自家用車のガソリン代

これらはすべて医療費控除の対象とならないものです。

従って、医療機関から発行された領収書の金額のうち、1・2・3の金額などは減算して計算しなければいけません。

逆に、入院時の食事療養費(標準負担額)は病院で支給される食事代として入院費の扱いになりますので、医療費控除の対象になります。

この食事療養費(標準負担額)は、高額療養費において対象外になるだけです。

ただし、病院で支給される食事以外に掛かった食事代は当然対象外です。

ちなみに、医療費控除は支払日を基準とします。

例えば、12月15日~12月31日に掛かった医療費を翌年の1月10日に支払った場合、この分は次の年の確定申告にて医療費控除の対象とします。

ご参考まで。

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