業務改善コンサルティング情報ブログ

金融商品等のマイナンバー提示

いよいよ来月1月からマイナンバー制度がスタートするわけですが、当面の間は勤務先に

提示したら使うことはないという認識がありませんか?

皆さん、こんにちは。

業務コンサルタントの高橋です。

いよいよ来月1月からマイナンバー制度がスタートします。

そのマイナンバー、取り急ぎは勤務先に対して提示することになりますが、それ以外に

必要になるケースとして以下のものがあります。

1.投資信託をはじめたり、債権などを購入するために新規口座を開設する場合

  (特定口座やNISAも申込要件の1つとなります。)

ただし、既に口座をもっている人は3年以内に番号を提示すればOKです。

2.生命保険の保険金や年金を受け取る場合

上記の2つは少なくとも1月1日以降、個人番号の提示が必要になります。

また、通常の預貯金口座に関しては2018年以降からになり、それ以降も当面は任意

での提示になりますので、しばらくは大丈夫です。

住民票の取得などの行政手続きに関しては、従来の手続き方法でも取得できますので、

必ずしも個人番号を提示しなければいけないわけではありません。

まだマイナンバーへの対応が完了していない事業者が相当数おられるかと思いますが、

何とかのりきれるよう頑張ってください。

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